おやすみあけました
こんにちは!
今回はお休み明けの幼稚園の様子をお伝えします📸
お休み明け、久々の登園で泣いている子も多いかな?
なんて思っていたりもしましたが
みんな楽しそうに活動に取り組んでいました!
メロディオンの説明を聞いていました🎹
こちらは練習前の自己練習
年中さんもメロディオン🎹
鍵盤の位置を確認していました!
これからどんどん上手になっていくのが楽しみです💕
年少さん、迷路も楽しめるページ📖
指でなぞって春の遠足をしていました🌸
こちらも年少さん
はじめてのはさみでの活動✂
出し方、持ち方、切り方、しまい方とひとつひとつを丁寧に行います
何事も最初が肝心✂
意外とはさみを”ひらく”動きが難しい
できた!
お話を聞く体制もばっちり✨
はさみを持つ手の確認✂
新コロが5類になりました
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が第5類に移行したので、
感染症法上ではインフルエンザと同じくくりになって生活も平時に戻ることを目指すという方針ですね
法制上ではインフルエンザ同等の影響力ということになり、医療機関との関わりや今までの対応と変更になることが多々あります
(「新型コロナウイルス感染症」だと本来、先のSARSやMARSと混同するので病名はCOVID-19と呼称するとなっていたはずなのに結局日本では定着しませんでしたね♨)
世界的な混乱や緊急事態宣言、ワクチンの開発やコロナ禍での産業構造の変革、技術革新など時代の変化を肌で感じた3年間でした
かつてスペイン風邪や天然痘を乗り越えたのと同じく、人類ってすごいなあと改めて思います
この間、保護者のみなさまにはたくさんのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます
感染症法とは
いわゆる感染症法とは
『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)』
のことを指しており、この法律の中に日本国における感染症に対する考え方が明記されています
危険性や一般的な罹患時の重症度に応じてこの法律内で1類(強)~5類までに分類されています
(ちなみに幼稚園や小学校、保育所等の出席停止の根拠となるのは『学校保健法』で、感染症法とはまた別で感染症が第1種~第3種というふうに分類されています)
☆感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第6条より抜粋
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ
【三類感染症】
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ、ボツリヌス症、マラリア、野兎病
既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
といった具合です
アンフェアとかでも見たような病気もありますが、
強毒性のものも世の中たくさんありますので感染症には気をつけましょう
埼玉県では
埼玉県だと5月8日から以下のようになるそうです
①医療費について
→原則、自己負担になります
※コロナ治療薬と入院費用の一部の公的支援は継続
②自宅療養について
→令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません
※厚生労働省より外出を控えることが推奨される期間が示されています
③体調不良時には
→原則すべての医療機関を受診が可能
(従来は発熱外来の受診が原則)
になるといったことが主だった変更点になるそうです
インフルエンザ等の感染症罹患時と同等の対応になりますね
以下は埼玉県より発出の資料です
「新型コロナが5類になった後もウイルスがなくなるわけではありません」
と書かれていますが、確かに慣れてきてウイルスの様相がわかってきたとはいえ
無くなったわけでも罹らなくなったわけでもないので
「正しく恐れる」こと、十分な用心が必要です
予期せずに現代人、感染症に対する知識や対応力が身についたはずなので
今後の生活の中で手洗い、うがいなどの基本的な感染症対策を大事にしたり
それらを活かしていきたいですね